危機対応マニュアル
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第1 はじめに
1 マニュアルの制定について
このマニュアルは、障害児通所支援疏泄(放課後等デイサービス)「ゆめクラブ」における危機に対する具体的な対応を示すものである。
想定される危機は様々であるが、平常時の備えが危機発生時の迅速な対応や危機拡大防止につながること、また、危機後の対応が再発防止につながることはいうまでもないことである。
「ゆめクラブ」においては、このマニュアルに基づき平常時における危機に対応ための体制を整備するとともに、危機発生時には、他に定めのある場合を除いて、このマニュアルに基づき迅速かつ的確に対応することとする
2 対象とする危機
(1)利用者や職員等の生命、身体、財産に被害が生じた事件、事故。利用者に対する虐待。利用者の行方不明。
(2)感染症または食中毒による利用者や職員等の健康被害。
(3)自然災害(地震・津波、台風、洪水)や火災等による施設等の被害。
(4)情報漏えい、盗難等の犯罪被害など。
第2 「ゆめクラブ」における対応
1 平常時の対応
(1)危機に対応するための体制づくり
ア すべての職員に危機管理の意識やサービスの質の向上に向けた取り組みを十分に浸透させる必要がある。
イ 危機への取り組みには、すべての職員の共通理解と参画による職場づくりが必要である。職員一人ひとりが「安全」を意識しつつ、何かあれば気軽にお互いの意見を出し合える風通しのよい職場環境が育まれるよう、管理者は日頃から職員の声に耳を傾け、職場での課題等を明らかにしておく必要がある。
ウ 一人ひとりの特性に応じて、どのような危機が想定されるkを事前に確認し、利用者へのサービスに反省させることが重要である。
エ 利用者や保護者等との信頼関係の不足を原因として、些細なトラブルが大事に至るケースがある。利用者や保護者等に対し、ていねいな説明を行うとともに、利用者や保護者等からの意見に耳を傾け、親身になって対応することが重要である。日頃から利用者や保護者等とのコミュニケーションを深め、信頼関係を構築することが不可欠である。
(2)危機対応マニュアルの整備
想定される危機に対応する平常時の対応、危機発生時の対応、再発防止策の検討などをあらかじめマニュアル化すること。
2 危機発生時の対応
(1)危機及び被害への対応
利用者等の安全確保を最優先とし、必要に応じて医療機関や警察への連絡、救急車の手配等を行うこと。また、職員を招集して初動体制を立ち上げ、速やかに情報収集を行うとともに、危機の収拾や拡大防止など、危機内容に応じて適切な対応を講じること。
(2)保護者等に対する連絡、説明
利用者に被害のある場合は、保護者に対して速やかに連絡し、ていねいの状況の説明を行うこと。
(3)関係機関への連絡
危機が発生した場合は、定められた別紙様式により速やかに報告すること。なお、特に重大な緊急を要する危機が発生した場合は、電話連絡によること。
危機の内容に応じた連絡先
医療期間(寺西医院) 急病、けが
児童相談所 障害児の危機
姫路保健所 感染症、食中毒
飾磨消防署 重症、急病、火災
飾磨警察署 殺傷、盗難、交通事故、行方不明
姫路市、兵庫県 虐待、その他 必要な場合
3 危機収拾後の対応
(1)危機発生原因の分析、再発防止策の検討
危機収拾後、速やかに危機の発生原因を分析し、再発防止策を検討すること
(2)再発防止策の実施
職員会議等により危機の発生原因及び再発防止策の周知徹底を図り、職員の共通理解の下で再発防止に努めること。また、危険個所の補修、対応の見直し等、必要な措置を講じること。
(3)再発防止策の報告
事故発生から再発防止策までの状況について、報告すること。
4 危機発生時の連絡体制
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